第1条(名称) 本会は日本中国学会と称する。
第2条(目的) 本会は中国に関する学術の研究と普及および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業) 本会はその目的を達するために次の事業を行う。
- 毎年1回学術大会の開催
- 学会機関誌およびその他刊行物の発行
- 海外の学術団体との交流
- 会員の研究に対する援助
- 斯学の啓蒙と普及
- その他必要な事項
第4条(会員の名称) 本会の会員は次の7種とする。
- 通常会員
普通会員と学生会員と特別会員とがある。
学生会員とは大学・大学院・研究機関等に正規学生として在籍しているもの。
特別会員とは会員歴30年以上で前年度内において満80歳に達したもの。 - 賛助会員
- 国外会員
- 客員会員
- 準会員
第5条(会員の定義)
- 通常会員は斯学を攻究するものとする。
- 賛助会員は斯学を賛助するものとする。
- 国外会員は外国に定住して斯学を攻究するものとする。ただし一時的な在住の場合は含まない。
- 客員会員は本会が招聘する、学術上の功績が顕著なものとする。
- 準会員は斯学に関係ある大学・研究機関とする。
第6条(入会等)
- 客員会員を除き会員の入会は通常会員または国外会員1名の紹介により理事会において審議・決定し、評議員会の承認を得る。
- 客員会員の推薦については別に定める。
第7条(経費)本会の経費は会費・寄付金およびその他の収入をこれに充てる。
第8条(会費)
- 会員は下記会費を年度始めに納入するものとする。
- ただし顧問・客員会員および特別会員はこれを免除する。また、前年度までに満70歳に達した普通会員で会費3万円を一括納入した会員についても、会費を免除する。
通常会員
普通会員 7,000円
普通会員(満70歳以上) 4,000円
学生会員 4,000円
賛助会員 1口(10,000円)以上
国外会員 7,000円
準会員 7,000円
第9条(会員の権利)
- 通常会員・国外会員は本会定期刊行物の頒布を受け、大会等に出席することができる。また学会機関誌および大会等において研究を発表することができる。
- 賛助会員・準会員は本会定期刊行物の頒布を受けることができる。
- 客員会員は本会定期刊行物の寄贈を受ける。
第10条(役員) 本会は次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 2名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
- 評議員 60名
- 顧問 若干名
- 幹事 若干名
- 各種委員会委員・幹事 若干名
第11条(役員の選出・委嘱)
- 評議員は通常会員の互選による。
- 理事長は評議員の互選による。
- 副理事長および理事は評議員の中から理事長が委嘱し、評議員会の承認を得る。
- 監事は理事長と副理事長と理事の三者を除く評議員の互選による。
- 顧問は評議員会の定めるところにより評議員会が推薦する。
- 幹事および各種委員会の委員・幹事は理事長の委嘱による。
第12条(役員の職掌)
- 理事長は本会を代表して理事会を組織し会務を統べる。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時または任期中に役員定年を迎える時は副理事長がその任を代行する。
- 理事は理事長の委嘱を受けて理事会を構成し、会務を掌る。
- 監事は監事会を構成し、経理を監査する。ただし、監事会については別に定める。
- 評議員は評議員会を構成し、理事会による本会の運営について審議・決定・委任する。ただし、評議員会については別に定める。
- 顧問は随時理事長の諮問に応ずる。
- 幹事は会務を処理する。
- 各種委員会委員は会員に限られ、理事長の委嘱を受けて各種委員会を構成し、会務を立案執行する。ただし、委員会および委員・幹事については別に定める。
第13条(役員の任期)
- 役員(顧問を除く)の任期は二年とし重任することができる。
- ただし、理事長は連続三任はできない。
- 役員(顧問を除く)は満70歳を超えて在任できない。
- ただし、年度の途中で満70歳に達した役員は当該年度末日まで在任するものとする。
- 顧問の任期は終身とする。
第14条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第15条(臨時評議員会の開催) 全通常会員数の100分の5以上が評議員会開催を要求した場合、理事長は随時評議員会を開催しなければならない。
第16条(会員総会) 理事会は会員総会を年に一回開催して会員に会務を報告すると共に、会員の自由な提案を受けなければならない。
第17条(会則変更) 本会則の変更は理事会の議を経て、評議員会において全評議員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
[付則]
- 本会は事務所を当分の間、東京都文京区湯島1丁目4番25号斯文会館に置く。
- 本会則は昭和24年10月22日より施行する。
選挙規約
- 会則第11条による役員の互選は次の如く行う。
(1)評議員
通常会員により、無記名で10名以内を連記して投票し、上位60名を当選者とする。ただし北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の各地区の会員最少3名を含むこととし、上位60名の中に当該地区選出者が3名に満たない時には、当該地区会員の最高得票者から順に評議員に加える。また女性の評議員会参加を促進するため、女性会員最高得票者から第12位得票者まで12名を評議員に加える。
(2)理事長
評議員により、無記名で1名を単記して投票し、最高得票者を当選者とする。
(3)得票数の同じ場合は、年長者を当選者とする。 - 役員の選挙は選挙管理委員会が管理する。ただし、選挙管理委員会の規約は別に定める。
- 各当選者は、総得票数によって決定する。
- 当選者が辞退した場合は、次点者を繰り上げる。
評議員会・理事会・監事会規約
会則第12条による評議員会・理事会・監事会の任務と運営とを次の如く定める。細則は各会が定める。
- (1)評議員会は、理事会の提案に対する最高議決機関とする。
(2)評議員会は議長・副議長各1名を選出する。議長は評議員会を代表し会務を統べる。副議長は議長を補佐し、議長に事故ある時は副議長がその任を代行する。
(3)定例評議員会は、大会前日に開催する。 - 理事は当面10名程度とする。
- (1)監事は、本部事務局ならびに各種委員会事務局の経理を監査し、評議員会に報告する。その細則は別に定める。
(2)監事は理事長と副理事長と理事の三者を除く評議員の互選により、最高得票数を得た者を主席監事とする。
(3)監事は3名とし、必要に応じて主席監事は評議員会議長と合議の上、臨時に監事を委嘱することができる。
委員会規約
- 会則第12条による委員会は、理事長が会員を委員に委嘱してこれを構成し、その構成は理事会の審議・決定を経るものとする。各委員会は次の如く定める。
(1)大会委員会
(2)論文審査委員会
(3)出版委員会
(4)選挙管理委員会
(5)研究推進・国際交流委員会
(6)広報委員会
(7)各種特別委員会
(1)~(6)は常置とし、必要に応じて特別委員会を置くことができる。当分の間、将来計画特別委員会を置く。 - 委員会の構成と所在
(1)各種委員会の委員長は理事とする。
(2)理事長・副理事長は各種委員会に出席できる。
(3)各種委員会の委員は若干名とする。
(4)委員の任期は2年とする。
(5)各種委員会に幹事を置く。幹事は委員会の会務を掌る。
(6)各種委員会の事務局は、原則として委員長の所属している大学・研究機関に置く。事務上の適切な必要経費は学会本部が負担する。 - 委員会の任務
(1)大会委員会
a 開催校決定
b 実行委員会に協力
c その他
(2)論文審査委員会
a 査読者を決定・依頼
イ 一編につき3名
ロ 査読者氏名は明かさない
b 査読者の報告に基づいて登載論文を審査・決定
c 登載決定論文に対する修正意見の提示と修正の確認
d 投稿者への対応
e 学会賞受賞者選定
f その他
ただし、eは評議員による推薦をもとに行い、さらに理事会にはかって決定する。その結果は理事長が評議員会に報告するものとする。
(3)出版委員会
a 学会報編集
b 学会便り編集
c 名簿編集
d 出版物発送(業者依託)
e 翻訳出版
f 学会出版部設置問題
g 外国文要旨の作成
h その他
(4)選挙管理委員会
a 評議員選挙の管理
b 理事長選挙の管理
c 監事選挙の管理
d その他
(5)研究推進・国際交流委員会
a 科学研究費補助金
b 日本学術会議との関連
c 漢文資料センター
d 他学会との関係
e 中国書データベース化等
f 国際シンポジウム
g 国際学術情報
h 客員会員候補者(外国人を含む)選定
i その他
ただし、hは評議員会の審議と承認とを必要とする。
(6)広報委員会
a ホームページ(日本語版・英語版・中国語版)の作成と更新
b 学会諸事業の予告と案内、各種委員会の議事報告、電子メールによる照会・問い合わせの窓口対応、中国学関連のホームページへのリンク、などを行う
c データベースの作成・管理・公開(学会報や学会発表要旨を含む)など
d 大会に関する広報
e その他
(7)将来計画特別委員会
a 新会則施行後、問題点の検討
b 事務所問題
c 社団法人化
d 学会の新規事業計画
e 大学入試(漢文・中国語)・中国語教育等の問題
f その他
- 委員会の細則
各種委員会の運営上の細則は、各種委員会が別に定める。