論文執筆要領 日本中国学会
学会報論文及び注釈の表記に関するガイドラインについて
『日本中國學會報』掲載論文と注釈は、本ガイドライン(pdfで開きます)に準じて表記することが望ましい。
「日本中國學會報」論文執筆要領
日本中国学会
応募資格
1.日本中国学会会員に限る。
使用言語等
2.応募原稿(以下「原稿」と略称)は和文によるものとし、未公開のものに限る。ただし、口頭で発表しこれを初めて論文にまとめたものは未公開と見なす。
原稿枚數等
3.原稿は校正時に加筆を要しない完全原稿とする。
4.原稿枚数は、本文・注・図版等を合わせて、以下のように定める。 ワープロ使用の場合、用紙サイズはA4、1行30字、毎ページ40行、文字は本文、注ともに10.5ポイントによって印字し、18ページ以内(厳守)とする。 この書式に合わないものは、受理しないこともあるので、注意すること。採用論文刊行の段階で、規定のページ数を超過した場合には、調整を求めることがある。 なお、手書き原稿提出の場合は400字詰原稿用紙54枚以内(厳守)とし、論文が採用された場合、電子データを別途提出する。 電子データ入力を学会に依頼する場合、加算費用は執筆者負担となる。
5.図版を必要とする場合、『學會報』の組版における占有面積により文字数を換算する。『學會報』半ページ分が、ほぼ25行(1行30字)である。図版原稿は原則としてそのまま版下として使用できる鮮明なものとし、掲載希望の縦・横の寸法を明示する。
体裁・表記等
6.原稿は縦書きを原則とする。特に必要とするものについては、横書きも可とする。
7.引用文は内容に応じて原文、訳文、書き下し文のいずれかを用いるものとする。 原文の場合は該当する訳文または書き下し文を、訳文または書き下し文の場合は該当する原文を本文中または注に明示する。 ただし、一読して疑問の生ずる余地がないものについては、省略することを認める。中国語以外の外国語の引用もこれに準ずる。 校勘・版本研究等内容上適切と認められるものについては、原文のみ引用することを妨げない。原文に返り点・送り仮名をつけることは原則として認めない。 日本漢学・日本漢文等に関する内容のもので、訓点の施し方自体を論ずる場合はこの限りではないが、加算された印刷費は執筆者の負担とすることがある。
8.原稿は旧漢字体・常用漢字体のいずれの使用も可とするが、刊行にあたっては全文を原則として旧漢字体(印刷標準字体)に統一する。 ただし、本人の申し出によって、常用漢字体での印刷を認める。刊行にあたっては、本文9ポイント、括弧内は8ポイントを、注はすべて8ポイントの活字を使用する。 特に本文括弧内を9ポイントにする場合および内容上特に異体字であることが必要な場合は、当該箇所に明記する。特に必要とするものについては、簡体字等での引用も可とする。
9.注は、各章・節ごとにつけず、通し番号を施して全文の末尾にまとめる。割注は用いない。注の表記については、本学会が定めたガイドラインに沿うことが望ましい。
10.中国語のローマ字表記は、執筆者の選択にゆだねるが、同一論文中にあっては、ウェード式・漢語拼音方案等何らかの統一があることが望ましい。 ただし、特殊な綴りで通用している固有名詞(例:孫逸仙Sun Yat-sen)、本人が自分の名前に使用している綴りについてはその使用も認める。 日本語のローマ字表記は、ヘボン式の使用を原則とする。
論文要旨
11.応募時の原稿には2000字以内の和文の論文要旨を添付する。
12.学会報掲載の論文要旨は、英文とする。論文掲載者は、完成原稿提出時に、1200字程度の日本語要旨を添付する。
原稿提出
13.原稿などは必ず書留により下記に郵送するものとし、毎年1月15日までの消印のあるものを有効とする。持参は認めない。
〒113-0034 東京都文京区湯島1―4―25
斯文会館内 日本中国学会
14.応募の際、審査を希望する部門(哲学・思想、文学・語学、日本漢学、歴史)の別を原稿第1ページに朱書する。 ただし、論文の内容により、複数部門にわたる審査を希望することができる。
15.応募時には、本文・要旨をそれぞれ4部ずつ提出する。原稿は原則として返却しない。
16.応募時には、①原稿のやりとりをする際の連絡先(住所、電話、メールアドレス)、②現在の所属先、③最終出身大学及び修了(退学)年を書いた紙を提出する。(書式は自由。)
校 正
17.執筆者校正は再校までとする。校正時の加筆・訂正は初校段階に限り、必要最小限のものについてのみ認める。
抜 刷
18.論文抜刷に関わる作成費用等は本人負担とする。
そ の 他
19. 掲載論文については、電磁的記録として記録媒体に複製する。 これを日本中国学会の会員、図書館、研究機関、それらに準ずる組織及びその他の公衆に譲渡、貸与、送信すること、 またその際に必要と認められる範囲の改変を行うことがある。
(昭和62年10月11日制定)
(平成13年5月13日修正)
(平成14年10月13日一部修正)
(平成15年10月5日一部修正)
(平成19年10月7日一部修正)
(平成20年5月17日一部修正)
(平成21年10月11日一部修正)
(平成22年6月6日一部修正)
(平成22年10月10日一部修正)
(平成23年10月9日一部修正)
(平成24年10月7日一部修正)
(平成25年3月31日一部修正)
(平成25年10月13日一部修正)
(平成27年10月10日一部修正)
(平成29年6月12日一部修正)
(平成30年6月3日一部修正)
(令和4年10月5日一部修正)